規約

茅ヶ崎市 ラグビーフットボール協会

(名  称)

第1条 本協会は茅ヶ崎市ラグビーフットボール協会という。

(所 在 地)

第2条 本協会は事務局を神奈川県茅ヶ崎市内に置く。

(目  的)

第3条 本協会は茅ヶ崎市体育協会に所属し、神奈川県ラグビーフットボール協会

    加盟団体として、茅ヶ崎市におけるラグビーフットボールの健全な発展

    およびその普及を図ることを目的とする。

(事  業)

第4条 本協会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

       (1) 競技会の開催およびその主管

       (2) 競技の技術講習会の開催および指導

       (3) 競技規則の解説および普及

       (4) 競技者の保健、安全対策に関する事項

       (5) ラグビーフットボールの宣伝および普及

       (6) 市民団体との交流および広報活動

       (7) 上部団体および加盟団体相互の連絡調整

       (8) その他、協会の目的に必要な一切の事項

(組織、加盟および脱退)

第5条 本協会は茅ヶ崎市および近隣地域において活動するラグビーフットボール

            団体をもって組織する。

2 本協会への加盟を希望するラグビーフットボール団体は理事会の承認を

       得なければならない。

3 本協会は加盟団体が次の各号の一に該当するに至ったとき、または加盟団体

      として不適と認めたときは、理事会の承認を得て脱退させることができる。

(1) この規約等に違反したとき。

(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(役  員)

第6条 本協会に次の役員を置く

       (1) 会  長    1名

       (2) 副 会 長  若干名

       (3) 理 事 長    1名

       (4) 理   事   9名以上30名以内

       (5) 監   事    1名

(会長選任)

第7条 会長は理事の互選によって定める。必要な場合は神奈川県ラグビーフット

            ボール協会および茅ヶ崎市体育協会へ届け出る。また、総会へ報告する。

(理事長選任)

第8条 理事長は理事の互選によって定める。

(副会長、理事および監事選任)

第9条 副会長は理事の互選によって定める。理事は加盟団体の代表者または

            それに代わる役員およびその理事会の推薦した者を本理事会にて選任

                   する。監事は理事会で選任する。

(顧  問)

第10条 顧問は本協会に対し、著しく功績のあった者の中から、随時、理事会

                  にて選任することが出来る。顧問は会長の諮問や本協会の事業達成の

                 ために協力する。

(任  期)

第11条 役員の任期を次のとおり定める。ただし、再任を妨げない。

       (1) 会   長  2 年

       (2) 副 会 長  2 年

       (3) 理 事 長  2 年

       (4) 理   事  2 年

       (5) 監   事  2 年

2 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、

  遅滞なくこれを補充しなければならない。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は

  現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を

  行わなければならない。

(引  継)

第12条 役員はその任期が満了した場合でも、後任者が就任するまでは

     その職務を行う。

(解  任)

第13条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の承認を得て、

     これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に

     弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(会長職務)

第14条 会長は本協会を代表し、目的遂行の任に当たり、総会の議長となる。

                  会長がその職務を執行できなくなった場合は副会長または理事長が

                 その職務を代行する。

(理事長職務)

第15条 理事長は理事会を統括し、議長となる。

(理事職務)

第16条 理事は理事会を組織し、総会の議決事項および本協会の目的達成に

                  必要な事項につき、企画および事業達成の職務を執行する。

(監事職務)

第17条 監事は次の職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し

      不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを

      発見した場合には、これを総会に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に

       意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(総 会)

第18条  この法人の総会は通常総会および臨時総会の2種とする。

2 総会は本協会加盟団体代表者をもって構成する。

3 総会はこの規約で定めるもののほか、次の事項について議決する。

(1) 規約の変更

(2) 事業計画および収支予算に関する事項

(3) 事業報告および収支決算に関する事項

(4) その他本協会の運営に関する重要事項

4 通常総会は毎年1回開催する。

5 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 構成員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面

       又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

(3) 前条第5号の規定により、監事から招集があったとき。

6 総会は前項第3号の場合を除き、会長が招集する。

7 総会は構成員の3分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数

       をもって議決する。

8 総会に出席できない構成員は、書面をもって議事の議決を委任することが

      できる。

(理事会)

第19条  理事会は、理事および監事をもって構成する。

2 理事会は毎年1回以上開催する。

3 理事会は理事長が招集する。

4 理事会はこの規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) 加盟料、年会費に関する事項

(4) 事務局に関する事項

(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

5 理事会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席者の

  過半数をもって議決する。

6 理事会に出席できない構成員は、書面をもって議事の議決を委任する

       ことができる。

(経  費)

第20条 本協会の経費は加盟団体の加盟料、年会費および寄付金、賛助金等で

                   賄う。

(年会費・加盟料)

第21条 本協会の年会費、加盟料は理事会において決定する。

(事業計画および収支予算)

第22条 本協会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、

                   総会の議決を経なければならない。

(事業報告および収支決算)

第23条 本協会の事業報告および収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が

                  事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等として作成し、

                  監事の監査を経て、その年度終了後3月以内に総会の承認を得な

                 ければならない。

(事業年度)

第24条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(規約の改廃)

第25条 本協会の規約の改廃に関しては、理事会にて建議し、総会の承認を

                  得る。

(準  用)

第26条 この規約に定めがない事項で、運営上疑義が生じたときは、

                  神奈川県ラグビーフットボール協会規約および日本ラグビー

                  フットボール協会規約等を準用する。

附則  この規約は平成23年9月10から施行する。

附則  この規約は平成29年3月25日に第2条、第19条、20条を改訂する。